一般社団法人日本チェーンドラッグストア協会
正会員企業担当者様各位
日頃より協会活動にご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。
農林水産省より7月8日に成立した改正食糧法による新たな届出制・定期報告について周知依頼です。
消費者向け小売業は精米年間20トン以上の販売が届け出の要件です(第47条届出者)。
例として10kg入り袋を年間2,000袋の販売で対象となります。
定期報告は玄米ベース300トンの販売業者が対象です。
定期報告の対象とならない第47条届出者に対しては、毎年1回、第51条調査により在庫量と取引数量を把握予定
既存の届出事業者も、届出事項が追加されるため、改めて届出が必要です。
令和8年10月1日から受付が開始され、期限は令和9年4月1日までとのことです。
詳細は添付ファイルをご確認ください。