8月17日付【JACDS事務連絡No.26118】令和8年度税制改正によるセルフメディケーション税制対象医薬品の届出等について

一般社団法人日本チェーンドラッグストア協会

正会員企業担当者様各位

 

日頃より協会活動にご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。

表記の件に関する周知依頼です。

特にPB医薬品の取り扱いがある企業様には添付ファイルをご確認いただき

適切に対応いただきますようお願いいたします。

(事務連絡)令和8年度税制改正によるセルフメディケーション税制対象医薬品の届出等について

(別添1)税制対象成分一覧

(別添2)税制対象漢方製剤一覧

(別添3)【社名】セルフメディケーション税制対象医薬品(変更)届出書 _s

(令和8年8月7日時点)セルフメディケーション税制Q&A

Sent: Friday, August 7, 2026 2:57 PM
Subject: 【事務連絡】令和8年度税制改正によるセルフメディケーション税制対象医薬品の届出等について

 

日本製薬団体連合会

(公社)日本薬剤師会

(一社)日本チェーンドラッグストア協会

(一社)日本医薬品卸売業連合会

(一社)全国家庭常備薬特品連合会

(一社)日本保険薬局協会

日本一般用医薬品連合会

窓口ご担当者様 各位

(※Bccにて各団体の窓口ご担当者様宛てにお送りしております)

 

平素より大変お世話になっております。

厚生労働省医政局医薬産業振興企画課と申します。

 

セルフメディケーション税制の運用については、平素よりご協力いただき、感謝申し上げます。

今般、令和8年度税制改正において、租税特別措置法及び租税特別措置法施行令が改正され、税制の適用期限の延長及び対象範囲の見直しが行われました。

これを踏まえ、

「租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の三第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一般用医薬品等の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省告示第306 号)

「租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の三第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一般用医薬品等」(令和8年厚生労働省告示第307 号)

が8月7日に告示され、令和9年1月1日から適用されることとなりました。

税制改正の内容及び税制改正後の税制対象医薬品の取扱い等について、別添のとおり通知しますので、十分御了知の上、傘下企業に対して周知をお願いいたします。

 

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厚生労働省医政局医薬産業振興企画課

セルフケア・セルフメディケーション推進室

〒100-8916  東京都千代田区霞が関1-2-2

中央合同庁舎第5号館

電話:03-5253-1111(内線4149)

03-3595-2421(直通)

FAX: 03-3507-9041

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