10月14日付【JACDS事務連絡No.25119】令和7年度食品等取引実態調査(アンケート)への協力依頼について(農林水産省)

一般社団法人日本チェーンドラッグストア協会

正会員企業担当者様各位

 

日頃より協会活動にご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。

農林水産省からのアンケート回答の協力依頼です。可能な範囲での回答協力をお願いします。

 

調査期間 : 令和7年10月10日(金)~11月28日(金)

回答方法 : 以下に記載の回答URLから、オンラインで回答

https://jittaichousa.rbl.co.jp/

 

詳細は以下のメール本文ならびに添付ファイルをご確認ください。

①令和7年度食品等取引実態調査への協力のお願い

②チラシ(令和7年度食品等取引実態調査)

③令和7年度食品等取引実態調査アンケート調査票(小売事業者回答対象部分)

Sent: Friday, October 10, 2025 4:43 PM
Subject: 【周知の御依頼(農林水産省)】令和7年度食品等取引実態調査(アンケート)への協力依頼について

 

日本チェーンドラッグストア協会 御中

 

お世話になっております。

農林水産省食品流通課です。

 

本調査のアンケート調査について御連絡させていただきます。

 

農林水産省では、令和7年10月に施行された「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律」(食料システム法)第34条に基づき、

食品等事業者及び農林漁業者を対象に、食品等の取引の実態に関する調査(以下「食品等取引実態調査」という。)を実施しております。

この度、食品等取引実態調査の一環として、取引先との価格交渉・価格転嫁の状況、商慣習上の課題等の実態に関する「食品等の取引の実態に関するアンケート調査」を実施させていただきます。

 

本アンケート調査は、郵送にてご依頼させていただく形と郵送対象事業者様以外に回答を希望する事業者様を対象として、WEBから回答いただける形を準備しております。

つきましては、郵送対象以外の事業者様のお声も頂戴したく、貴団体の傘下会員様へ御周知いただきたくお願い申し上げます。

 

以前の御説明の際にお伝えさせていただきましたが、今回の調査ではドラッグストア様は郵送の対象外となっておりますが、

より多くの食品等事業者様に回答いただきたいと考えており御連絡させていただいた次第です。

 

御回答の際は回答リンクを開いていただき、画面の右側より回答いただけますと幸いです。

アンケート調査の質問票については添付3つ目を御参照ください。

※所要時間約5分となっており、御負担の少ない形とさせていただいております。

 

是非とも忌憚のないご意見を頂戴いただきたく、御協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

 

調査対象 : 食品等事業者、農林漁業者

調査内容 : 価格交渉・価格転嫁の状況、商慣習上の課題等

調査期間 : 令和7年10月10日(金)~11月28日(金)

回答方法 : 以下に記載の回答URLから、オンラインで回答

https://jittaichousa.rbl.co.jp/

※本アンケート調査は、「適正取引推進にむけた調査推進コンソシアーム(株式会社博報堂、公益財団法人流通経済研究所)」への事業委託で実施しております。

 

【お問合せ先】

農林水産省 大臣官房新事業・食品産業部 新事業・食品産業政策課

食料システム連携推進室 適正取引推進班

電話:03-3502-5742

担当:高橋、田中、井口、築地、田所

 

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【参考】

  • 農林水産省HP: https://www.maff.go.jp/j/shokusan/jittaichousa.html
  • 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(食料システム法)

(食品等取引実態調査)

第三十四条 農林水産大臣は、食品等の取引の適正化のため、食品等の取引の状況、取引条件に関する協議の状況その他食品等の取引の実態に関する調査(以下「食品等取引実態調査」という。)を行うものとする。

2 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第四条第六項に規定する中央卸売市場又は同法第十三条第六項に規定する地方卸売市場を開設する者は、農林水産大臣の行う食品等取引実態調査に対して協力するため、農林水産省令で定めるところにより、その保有する情報であって食品等の取引の状況その他食品等の取引の現況に関するものを提供するよう努めるものとする。

3 農林水産大臣は、食品等取引実態調査を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関及び食品等事業者、農林漁業者その他の関係事業者に対し、必要な協力を求めることができる。

4 関係行政機関及び食品等事業者、農林漁業者その他の関係事業者は、前項の規定により協力を求められたときは、その求めに応ずるよう努めるものとする。

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農林水産省 大臣官房 新事業・食品産業部

食品流通課 食品サービス第2班/総務班

TEL:03-3502-7659(内線:4323)

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