7月23日付【JACDS事務連絡No.26094(薬局向け)】処方せん医薬品の取り扱いについて(注意喚起)

一般社団法人日本チェーンドラッグストア協会
正会員の皆様へ(調剤実施企業)

日頃より当協会の運営にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、7月22日付の業界紙報道等におきまして、大手調剤薬局チェーンが運営する薬局店舗に対し、処方箋がない患者に対して正当な理由なく処方せん医薬品を販売したこと等を理由として、大阪市より19日間の業務停止処分(医薬品医療機器等法違反)が下された旨が発表されました。
本件につきましては、該当店舗の管理薬剤師が患者の利便性や一時的な救済を理由として、法令や通知に基づかない独自の判断により行われたことが原因とされております。

厚生労働省はこれまでも、通知(平成17年3月30日 薬食発第0330016号、令和4年8月5日 薬生発0805第23号等)を通じ、医療用医薬品の処方せんなし販売(いわゆる零売)について厳格な指針を示し、不適切な販売や誤った運用の防止・是正を繰り返し求めております。今回の事例は一店舗・一企業の課題にとどまらず、薬局・薬剤師に対する社会的な信頼を大きく揺るがしかねない重大な事案です。

会員企業の皆様におかれましては、添付事務連絡の重点事項を中心に自社が運営する全店舗・調剤薬局において、管理薬剤師を含む現場スタッフ全員に対する法令順守教育の再徹底と、不適切な法令解釈に基づく運用の有無についての緊急点検・ガバナンス体制の強化を図っていただきますよう、強くお願い申し上げます。
【JACDS事務連絡No.26094】処方せん医薬品の取り扱いについて(注意喚起)

通知令和4年8月5日薬生発0805第23号

通知平成17年3月30日薬食発第0330016号