5月7日付【JACDS事務連絡No.26028】【再周知・重要】指定濫用防止医薬品ガイドラインの遵守状況のご確認

一般社団法人日本チェーンドラッグストア協会
正会員企業担当者様各位

 

日頃より当協会の活動に対し、多大なるご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

 

さて、去る5月1日より「指定濫用防止医薬品」の販売方法変更が施行されました。開始から1週間が経過いたしましたが、各社様の迅速な
ご対応により、メディア等でも概ね好意的に報じられるなど、順調な滑り出しとなりました。多大なるご尽力に深く感謝申し上げます。

今後は、運用の定着化とともに「ガイドラインの遵守状況」が厳格に問われるフェーズへと移行します。調査が入ることも予想され、
徹底状況如何では、今後の1類から2類へのリスク区分の見直しの動向にも影響いたします。

 

つきましては、特に現場での実務において資格者の配置ルールについて、改めてご確認・徹底いただけますようお願い申し上げます。

(資格者の配置に関する再確認事項)
ガイドラインP6【薬剤師、登録販売者の配置】について、特に以下の点をご留意ください。

●「②製品を情報提供設備から7メートル以内の範囲に陳列する場合」の留意点
資格者が情報提供場所に継続的に配置されている必要があります。
・一時的な離席がすべて制限されるものではありませんが、形骸化しないよう配置の意味合いを改めてご周知ください。
・配置ルールの詳細は、ガイドラインP6~P8【薬剤師、登録販売者の配置】を今一度ご確認ください。

●適切な配置が困難な場合
・「①製品を顧客の手の届かない場所に陳列する場合」を選択するなど、適切な方法への切り替えをしてください。
オーバードーズ防止という社会的責任を果たすため、業界一丸となったガイドラインの遂行に、引き続きお力添えを賜りますよう
お願い申し上げます。

※啓発資料の活用について
店頭掲示用のポスターデータは、引き続き下記URLよりダウンロード可能です。啓発活動にぜひご活用ください。
https://fts2.netwell.jp/fts411/j/browse.jsp?lang=jpn&tp=1jEiHRLsGG04lJZ3VUotg5vHdWTHMITBFZRUzZ0T
(本メールの添付については、4/28の【JACDS事務連絡No.26021】にて送付したものと同一です)

①指定濫用防止医薬品ガイドライン(フロー図込)_20260130

②手順書モデル_20260130_

③指定濫用防止医薬品フリップ案(ご参考)_20260130

④(事務連絡)指定濫用防止医薬品の販売等に係る質疑応答集(Q&A)について

※薬機法改正ポスター