11月13日付【JACDS事務連絡No.25136】【要システム対応確認】令和7年12月31日を末日としてセルフメディケーション税制の対象から除外される成分について(令和7年11月11日事務連絡)

一般社団法人日本チェーンドラッグストア協会

正会員企業担当者様各位

 

日頃より協会活動にご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。

 

厚生労働省より、令和7年12月31日を末日として

セルフメディケーション税制対象品目より除外される成分について

周知依頼が届きましたのでご連絡いたします。

確実に対応いただきますようお願いいたします。

【R71111事務連絡】令和7年12月31日を末日としてセルフメディケーション税制の対象から除

Sent: Wednesday, November 12, 2025 10:22 PM
Subject: 【送付】令和7年12月31日を末日としてセルフメディケーション税制の対象から除外される成分について(令和7年11月11日事務連絡)

 

日本製薬団体連合会

(公社)日本薬剤師会

(一社)日本チェーンドラッグストア協会

(一社)日本医薬品卸売業連合会

(一社)全国家庭常備薬特品連合会

(一社)日本保険薬局協会

日本一般用医薬品連合会

窓口ご担当者様 各位

(※Bccにて各団体の窓口ご担当者様宛てにお送りしております)

 

平素より大変お世話になっております。

厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課と申します。

 

この度は一つお知らせすることがあり、ご連絡させていただきました。

現在のセルフメディケーション税制の有効成分の告示の中で、本年12月31日をもちまして対象から除外される成分が4成分(L-アスパラギン酸カルシウム、フッ化ナトリウム、メコバラミン、ユビテカレノン)がございます。

これらにつきましては、当課から令和3年9月27日に事務連絡を発出していることもあり、ご承知いただいているところであるとは思いますが、念のため、今一度、周知をさせていただきたく、事務連絡文書を作成いたしました。

つきましては、令和8年1月1日以降に消費者が購入されるものについては本税制の対象外になることを十分御了知の上、貴会会員へ周知いただくとともに、その運用に遺漏のないよう、御対応をお願い申し上げます。

 

【厚生労働省HP:セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について】

○ 令和7年12月31日を末日としてセルフメディケーション税制の対象から除外される成分について(令和7年11月11日)

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001594232.pdf

 

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厚生労働省 医政局医薬産業振興・医療情報企画課

セルフケア・セルフメディケーション推進室

TEL 03-5253-1111(内線4149)

03-3595-2421(直通)

FAX 03-3507-9041

〒100-8916

東京都千代田区霞が関1-2-2

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