5月17日付【JACDS事務連絡№24027】障害者差別解消法に係る事業者向け説明会等に関する周知のお願い

一般社団法人日本チェーンドラッグストア協会

会員企業担当者様各位

 

日頃より協会活動にご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。

経済産業省より周知依頼がありましたので転送します。

 

—–Original Message—–

Sent: Tuesday, May 14, 2024 7:54 PM

Subject: 【周知】障害者差別解消法に係る事業者向け説明会等に関する周知のお願い

 

関係団体 ご担当者各位 (BCCにてお送りしております。)

 

お世話になっております。経済産業省の高嶋です。

 

この度は障害者差別解消法に関する説明会の件でご連絡いたしました。

 

日頃より障害者施策の推進に向けてご理解、ご協力等を賜り誠にありがとうございます。

 

本年4月1日に「事業者による合理的配慮の提供の義務化」等を含む改正障害者差別解消法が施行されました。

事業者における障害のある方への適切な対応のあり方を定めたガイドラインを昨年12月に改正・公表しておりますので、引き続き本ガイドラインに沿った適切なご対応をお願いいたします(本年4月1日より改正後のガイドラインが適用となりました)。

 

改正に伴い、事業者を対象とした法律の概要や事業者に求められる取組・考え方についての説明会を実施いたしますので、下記ご案内させていただきます。

 

皆様におかれましても、下記内容について会員企業等にご周知いただけますよう何卒よろしくお願いたします。

 

1.事業者向け説明会のご連絡

日時  :令和6年6月4日(火)・6月5日(水)・6月6日(木)

開催方法:オンライン(Youtube予定)

内容  :改正障害者差別解消法の概要等について

参加申込:下記HPを参照の上でお申込みください。

参考URL:https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/jigyousya/index.html

申込締切:令和6年5月27日(月)※ただし、点字等の対応が必要な場合は5月13日まで

問合せ先:株式会社ツクルス TEL:03-6914-6004 MAIL:block-kensyukai2024@itto.co

 

2.経済産業省所管事業者向けガイドラインの周知のお願い

経済産業省の所管事業分野における事業者が適切に対応するために必要な事項を定めたガイドラインを作成しており、令和3年5月の障害者差別解消法の改正を踏まえ、改正を行いました。

令和6年4月1日の改正障害者差別解消法の施行に伴い、改正後のガイドラインが適用となりますので、適宜ご参照の上、適切な対応をお願いいたします。

(主な改正内容)

1.「合理的配慮の提供」の義務化や「合理的配慮の提供」のための「建設的対話」の考え方等を追記

2.経済産業省所管事業分野における「障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮等の例」の追加

?            改正後の対応指針は、経済産業省ウェブサイトからご覧ください。

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/shougai/

 

 

お手数おかけいたしますがどうぞよろしくお願いいたします。

 

 

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経済産業省

商務・サービスグループ

消費・流通政策課

〒100-8901 東京都千代田区霞ヶ関1-3-1

TEL:03-3501-1708(課直通)

FAX:03-3501-6204

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—–Original Message—–

01_障害者差別解消法に係る事業者向け説明会等の周知について

02_事業者説明会チラシ(R6)

03_経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(令和5年12月22日公表)